臨床検査技師等に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十六号
第8の2条(検体採取)
法第十一条の検体採取は、次に掲げる行為とする。 一 鼻腔くう拭い液、鼻腔くう吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為 二 医療用吸引器を用いて鼻腔くう、口腔くう又は気管カニューレから喀痰かくたんを採取する行為 三 表皮並びに体表及び口腔くうの粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。) 四 皮膚並びに体表及び口腔くうの粘膜の病変部位の膿のうを採取する行為 五 鱗屑りんせつ、痂か皮その他の体表の付着物を採取する行為 六 綿棒を用いて肛こう門から糞ふん便を採取する行為 七 内視鏡用生検鉗かん子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為