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臨床検査技師等に関する法律施行規則昭和三十三年厚生省令第二十四号

第9条(合格証明書)

試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

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なし