HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
たばこ耕作組合法
昭和三十三年法律第百三十五号
第20条
(役員の兼職禁止)
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
たばこ耕作組合法
第54条
(清算人についての準用)
準用
たばこ耕作組合法
第61条
検索