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たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号

第54条(清算人についての準用)

清算人については、第十七条の二、第十九条から第二十四条まで、第二十七条及び第二十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 1