たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号
第27条(定款等の備付け及び閲覧)
理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員の名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 加入の年月日
4 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。