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たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号

第24条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

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なし