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たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号

第29条(役員の改選)

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。 2 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。 ただし、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。 3 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 4 第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 5 前項の場合については、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 1