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たばこ耕作組合法
昭和三十三年法律第百三十五号
第25条
総会を招集するには、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
たばこ耕作組合法
第10条
(議決権及び選挙権)
引用
たばこ耕作組合法
第34条
(総会の議事)
引用
たばこ耕作組合法
第35の2条
(延期又は続行の決議)
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