たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号 第34条(総会の議事) 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。 4 総会においては、第二十五条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。