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たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号

第33条(総会の議決事項)

次の事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 規約の設定、変更又は廃止 三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更 四 経費の賦課及び徴収の方法 五 事業報告書、財産目録及び収支計算書 六 毎事業年度内における借入金の最高限度 七 その他定款で定める事項 2 定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可については、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。