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たばこ耕作組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第二十二号

第5条(設立に関する報告)

法第四十条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第四による報告書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし