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駐留軍関係離職者等臨時措置法
昭和三十三年法律第百五十八号
第3条
(中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置)
厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
駐留軍関係離職者等臨時措置法
第2条
(定義)
引用
駐留軍関係離職者等臨時措置法
第8条
(政令への委任)
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