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駐留軍関係離職者等臨時措置法昭和三十三年法律第百五十八号

第8条(政令への委任)

第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし