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駐留軍関係離職者等臨時措置法昭和三十三年法律第百五十八号

第10の4条(就職促進指導官)

第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし