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駐留軍関係離職者等臨時措置法昭和三十三年法律第百五十八号

第10の2条(就職指導等)

公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。 一 当該離職の日が昭和三十九年一月一日以後であること。 二 第二条第一号に掲げる者に該当する労働者として一年以上在職していたこと。 三 労働の意思及び能力を有すること。 四 当該離職の日以後において新たに安定した職業についたことのないこと。 五 前にこの項の規定による認定を受けたことのないこと。 2 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。 一 前項各号(第四号を除く。)に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が同項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの 二 前項の規定による認定を受けた後において新たに安定した職業についたことによりその認定が第五項の規定により取り消された者であつて当該職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が前項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの 3 公共職業安定所長は、前二項の規定による認定を受けた者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。 4 第一項及び第二項の規定による認定は、当該認定を受けた者の第一項第一号の離職の日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。 5 公共職業安定所長は、第一項又は第二項の規定による認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。 一 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。 二 新たに安定した職業に就いたとき。 三 正当な理由がなく、第一項の就職指導を再度受けず、第三項の規定による指示に再度従わず、又は公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒んだとき。 四 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。