銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号 第8条(指導用空気銃の所持が許可される運動競技会) 法第四条第一項第五号の二の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。 一 空気銃(空気拳銃を除く。)を所持しようとする者 国民スポーツ大会 二 空気拳銃を所持しようとする者 第六条第一項各号のいずれかに掲げる運動競技会