銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号
第6条(拳銃等の所持が許可される運動競技会等)
法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 オリンピック競技大会 二 アジア競技大会 三 近代五種競技世界選手権大会 四 世界射撃選手権大会 五 アジア射撃競技選手権大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。