銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号 第10条(空気銃の所持が許可される十八歳未満の射撃競技選手に係る運動競技会等) 法第五条第一項第一号の政令で定める運動競技会は、第六条第一項各号のいずれかに掲げるものとする。 2 法第五条第一項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。