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金融機関経理応急措置法昭和二十一年法律第六号

第19条

金融機関の新勘定に属する負債に関する権利者は、旧勘定に属する資産については、弁済を受け又は金融機関の債務を消滅させる行為(免除を除く。)をなすことができない。

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なし

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