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金融機関経理応急措置法昭和二十一年法律第六号

第36条

左の各号の一に該当する者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 第十九条の規定に違反した者 三 第二十一条の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし