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金融機関経理応急措置法昭和二十一年法律第六号

第21条

日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者に対する手形等の資産で、日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者が指定時において有するものについては、弁済を受ける場合を除いては、主務大臣の認可を受けなければ、譲渡、譲受その他一切の処分をなすことができない。

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なし

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