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銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号

第27条(技能検定)

都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第五条の四第一項に規定する技能検定(以下この条において「技能検定」という。)を受けようとする者に対し、あらかじめ技能検定の実施の日時、場所その他技能検定について必要な事項を通知するものとする。 ただし、その者の申請を却下する場合は、この限りでない。 2 技能検定は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。 科目 事項 猟銃の操作 一 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い 二 猟銃の点検 三 実包の装塡及び抜出しその他実包の取扱い 四 射撃の姿勢及び動作 猟銃の射撃 一 散弾銃による場合にあつては、飛しようする標的に対する射撃 二 ライフル銃による場合にあつては、固定されている標的に対する射撃 3 法第五条の四第二項の合格証明書の交付は、技能検定において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者に対して行うものとする。 4 技能検定の実施の方法その他技能検定について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。