銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号 第23条(技能検定通知書) 令第二十七条第一項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第二十三号の技能検定通知書を交付して行うものとする。