銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号
第28条(技能講習)
都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第五条の五第一項に規定する講習(以下「技能講習」という。)を受けることができる者に対し、あらかじめ技能講習の実施の日時、場所その他技能講習について必要な事項を通知するものとする。
2 技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。 科目 事項 猟銃の操作 一 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い 二 猟銃の点検 三 実包の装塡及び抜出しその他実包の取扱い 四 射撃の姿勢及び動作 猟銃の射撃 一 散弾銃による場合にあつては、飛しようする標的に対する射撃 二 散弾銃以外の猟銃による場合にあつては、固定されている標的に対する射撃
3 技能講習における講習時間及び射撃回数その他技能講習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。