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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号

第27条(技能講習通知書)

令第二十八条第一項の規定による技能講習についての必要な事項の通知は、別記様式第二十六号の技能講習通知書を交付して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし