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銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号

第42条(文化庁長官が刀剣類の製作の承認を行う場合)

法第十八条の二第一項の政令で定める場合は、同項の承認を受けたことがない者が同項の承認を受けようとする場合とする。

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なし