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銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号

第18の2条(刀剣類の製作の承認)

美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。 3 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。 4 第一項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

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なし