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社会福祉法施行令昭和三十三年政令第百八十五号

第4条(養成機関又は講習会の指定)

都道府県知事は、法第十九条第一項第二号に規定する養成機関又は講習会の指定(以下「養成機関等の指定」という。)を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。