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社会福祉法施行令昭和三十三年政令第百八十五号

第12条(厚生労働省令への委任)

第四条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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なし