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社会福祉法施行令
昭和三十三年政令第百八十五号
第12条
(厚生労働省令への委任)
第四条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
社会福祉法施行令
第4条
(養成機関又は講習会の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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