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社会福祉法施行令昭和三十三年政令第百八十五号

第7条(報告)

法第十九条第一項第二号の指定を受けた養成機関の設置者は、毎事業年度開始後三月以内に、厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 2 法第十九条第一項第二号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後一月以内に、厚生労働省令で定める事項をその開催場所の都道府県知事に報告しなければならない。