社会福祉法施行令昭和三十三年政令第百八十五号
第11条(国の設置する養成機関等の特例)
国の設置する法第十九条第一項第二号に規定する養成機関に係る第五条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五条 設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。) 所管大臣 申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない 書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする 第六条第一項 設置者又は実施者 所管大臣 所在地又は開催場所 所在地 申請し、その承認を受けなければならない 協議し、その承認を受けるものとする 第六条第二項 設置者又は実施者 所管大臣 所在地又は開催場所 所在地 届け出なければならない 通知するものとする 第七条第一項 設置者 所管大臣 報告しなければならない 通知するものとする 第八条第一項 設置者若しくは長又は実施者 所管大臣 第八条第二項 設置者若しくは長又は実施者 所管大臣 指示 勧告 第九条 認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第二項の規定による指示に従わないとき、 認めるとき 申請 申出 前条 設置者又は実施者 所管大臣 申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない 書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする
2 国の実施する法第十九条第一項第二号に規定する講習会に係る第五条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五条 設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。) 所管大臣 申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない 書面により、その開催場所の都道府県知事に申し出るものとする 第六条第一項 設置者又は実施者 所管大臣 所在地又は開催場所 開催場所 申請し、その承認を受けなければならない 協議し、その承認を受けるものとする 第六条第二項 設置者又は実施者 所管大臣 所在地又は開催場所 開催場所 届け出なければならない 通知するものとする 第七条第二項 実施者 所管大臣 報告しなければならない 通知するものとする 第八条第一項 設置者若しくは長又は実施者 所管大臣 第八条第二項 設置者若しくは長又は実施者 所管大臣 指示 勧告 第九条 認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第二項の規定による指示に従わないとき、 認めるとき 申請 申出 前条 設置者又は実施者 所管大臣 申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない 書面により、その開催場所の都道府県知事に申し出るものとする