国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号 第29条(審査会の委員に対する報酬) 連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第一項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。