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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第122条(審査会の委員に対する報酬の額)

令第二十九条に規定する財務省令で定める額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に連合会の理事長が財務大臣の承認を受けて定める。

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なし