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臨床検査技師等に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十六号

第2条(名簿の登録事項)

臨床検査技師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 臨床検査技師国家試験合格の年月 四 免許の取消又は名称の使用の停止に関する事項 五 その他厚生労働省令で定める事項

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なし