臨床検査技師等に関する法律施行規則昭和三十三年厚生省令第二十四号 第2条(登録事項) 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日