HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
臨床検査技師等に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十六号

第8条(採血)

臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の採血は、耳朶だ、指頭及び足蹠しよの毛細血管並びに肘ちゆう静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈から血液を採取する行為とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし