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臨床検査技師等に関する法律施行令
昭和三十三年政令第二百二十六号
第11条
(指定の申請)
前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
臨床検査技師等に関する法律施行令
第8条
(採血)
引用
臨床検査技師等に関する法律施行令
第17条
(国の設置する学校養成所の特例)
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