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証人等の被害についての給付に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十七号

第1条(法務大臣の権限)

法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。 一 第三条の規定による病院又は診療所の指定 二 第四条の規定による給付基礎額の決定 三 法第五条第二項に規定する休業給付を行うかどうかの決定 四 給付金額の決定

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なし