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証人等の被害についての給付に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十七号

第3条(療養の実施)

療養給付(療養に要する費用の給付を除く。)は、法務大臣が包括的に又は療養給付を行うべき事件ごとにその開設者の同意を得て指定する病院又は診療所において行うものとする。

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なし