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証人等の被害についての給付に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十七号

第21条(権限の委任)

法務大臣は、療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(第三条の規定により当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)を加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正に委任することができる。

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なし