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会社経理応急措置法昭和二十一年法律第七号

第20条

主務大臣は、特別管理人が法令又は主務大臣の命令に違反したとき、公益を害する行為をしたとき、又は特別管理人を不適当と認めるときには、これを解任することができる。

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なし

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