会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号
第19条
特別経理会社は、特別管理人に選任しようとする者を決定したときには、遅滞なくその旨を特別管理人に選任しようとする者に通知しなければならない。
前項の通知を受けた者は、前項の通知を受けた日から二週間以内に、特別経理会社に対して、特別管理人に就任するか否かの意思を通知しなければならない。
前項の期間内に、同項の者から意思の通知がないときには、就任する意思がないものとみなす。
特別管理人は、その職務を行ふについて、代理人を選任することができる。 この場合においては、当該特別管理人は代理人の住所及び氏名を特別経理会社に対して通知しなければならない。
特別管理人は、病気その他正当な事由によりその職務を遂行することができないときには、その任務を辞することができる。 この場合においては、遅滞なくその旨を特別経理会社に対して通知しなければならない。
前項の規定によつて特別管理人がその任務を辞したとき、特別管理人が死亡したとき、法第二十条の規定によつて解任せられたとき又は特別管理人に選任せられる資格を失つたときには、特別経理会社は第十五条乃至第十七条の規定によつて、欠員となつた特別管理人を補充しなければならない。 同条の規定によつて補充のできない場合においては、特別経理会社の申出により、主務大臣は、適当と認める措置を講ずることができる。