HoureiLLM 法令を意味で引く
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会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号

第26条

法第十七条第三項及び第四項の規定は、第十六条第一項第十七条第一項及び第五項並びに第十九条第六項の規定により特別管理人を選任したとき、又は第十九条第四項の規定により代理人を選任したとき、若しくはその代理人の代理権の消滅したときに、これを準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし