会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号
第16条
特別経理会社は、前条第一項の規定により特別管理人として選任されるべき旧債権者が著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定によつて次の順位を有する旧債権者を選任することができる。 この場合において、次の順位の旧債権者がないときは、前条第五項の規定を準用する。
前項の場合において、特別管理人に選任されなかつた先順位の旧債権者が不服であるときには、主務大臣に対して異議の申立をすることができる。
旧債権者の異議の申立のある場合においては、主務大臣は、特別管理人の選任について、適当と認める措置を講ずることができる。