調理師法施行令昭和三十三年政令第三百三号
第14条(免許証の再交付)
調理師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
3 免許証を破り、又はよごした調理師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
4 調理師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。