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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第70条

第二条の表六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 調理師法第三条の調理師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三 調理師法施行令第十二条第二項の調理師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 調理師法施行令第十三条第一項の調理師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五 調理師法施行令第十四条第一項の調理師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報