調理師法昭和三十三年法律第百四十七号
第3条(調理師の免許)
調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条(高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、一年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの 二 学校教育法第五十七条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて二年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの