調理師法昭和三十三年法律第百四十七号 第4の2条(相対的欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。 一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 二 罰金以上の刑に処せられた者