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調理師法昭和三十三年法律第百四十七号

第4の2条(相対的欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。 一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 二 罰金以上の刑に処せられた者

この条文を準用・引用する条文 1