調理師法昭和三十三年法律第百四十七号 第6条(免許の取消し) 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 一 第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。 二 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。