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調理師法昭和三十三年法律第百四十七号

第4条(絶対的欠格事由)

第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三条の免許を与えない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし